すみだサッカークラブOB会のご案内

会則

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施行令和5年9月11日

(目的)

第1条 本会は、会員相互の親睦と交流を図るとともに、一般社団法人すみだサッカークラブ(以下、すみだSCという。)への出来る限りの支援並びに協力を通じて、すみだSCに在籍する選手の応援とすみだSCの更なる発展に貢献することを目的とした自発的応援団として設立する。

(名称)

第2条 本会は、すみだサッカークラブOB会(略称SSCOB会)と称する。

(事務局)

第3条 本会は、事務局を墨田区文花二丁目3番7号に置く

(活動)

第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

(1) 会員相互の親睦を深める活動
(2) すみだSCへの支援
(3) 本会の広報活動
(4) その他本会の目的達成のために必要とする活動

2 前項第2号については、すみだSCへの支援が必要となった事案が発生した場合、都度すみだSCより本会へ報告を受け、役員会において支援の可否を決定する。

(会員)

第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1) すみだSCを卒業した者
(2) 第1条の目的に賛同した、前号の保護者

2 会員は次の事由に該当する場合は、役員会の決議によりその資格を失う。

(1)本会の名誉を著しく傷つけ、本会の趣旨に従わない場合

(入退会)

第6条この会に入会又は退会を希望する者は、書面その他本会の定める方法により会長に届け出て、受理された日から会員となり、又は会員でなくなる。

2入会時に氏名、住所、連絡先等を報告する。
3前項の情報に変更が生じた場合は、すみやかに事務局に届け出るものとする。
4入会及び退会は自由にできる。

(会費)

第7条 当面の間、会費については徴収せず、寄付等により運営を行う。

2 本会の会費を改定する場合、役員会に提案され、総会において決議する。

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

会 長 1名
副 会 長 若干名
幹 事 長 1名
副 幹 事 長 若干名
事 務 局 長 1名
会 計 若干名
監 査 1名
相 談 役 若干名

2 会長は、役員会において役員の中から互選とする。

3 役員は会長が推薦して、総会の承認を得る。

4 役員の任期は原則2年とする。但し、再選は妨げない。

5 役員は他の役職を兼務できるものとする。但し会長及び監査を除く。

6 役員に欠員が生じたときは、その任期の残余期間に限定して会長が選任することができる。

(役割)

第9条 会長は本会を代表し、本会職務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠員があるときはその職務を代行し行う。

3 幹事長は本会の会務を総括し、事務局長との連絡にあたる。

4 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故又は欠員があるときはその職務を代行し行う。

5 事務局長は本会の事務局を担い、事務処理を総括する。

6 会計は、本会の会計をつかさどる。

7 監査は、本会の会計を監査し、監査結果を総会に報告する。

8 相談役は、会長の諮問に応じ議案等を審議する。

(役員会)

第10条 員会は、第8条の役員(ただし監査を除く)をもって構成する。

2 役員会は、必要に応じ随時に開催することができる。

3 役員会は、本会の活動及び本会則に定めのない事項について協議、決定する。

4 前項に掲げる事項のうち、重要な事項については総会に諮ることとする。

5 役員会は、会長が招集し、その議長となる。

(総会)

第11条 総会は、会員の3分の1以上の出席をもって成立する。

2 総会は、前条第4項に掲げる事項の協議について、必要に応じ会長が招集し開催する。

3 総会は、会長が会議を主宰する。

4 総会の議決は、出席会員の過半数により、これを決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 総会の出席は、委任状の提出をもって代えることができる。

(会計)

第12条 本会の会計は、会員の会費及びその他の寄付金等による。

2 本会の会計は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

3 会費徴収方法並びに納期については、役員会において定め別途会員に通知する。

4 会計は、役員会において年1回会計報告を行い、その承認を得なければならない。

5 監査は、この会計報告の監査を行い、役員会に報告しなければならない。

(会則の改廃 )

第13条 本会則の改廃は、役員会によって協議し、総会の決議を経なければならない。

(その他)

第14条 本会の運営に関する事項については、役員会において細則を定めることができる。

附 則

1.本会則は令和5年9月11日から施行する。